大津市屋外広告(色規制)

7 屋外広告物の基準(規則第8条 別表第2) 7-1 一般基準 屋外広告物の許可に関する一般的な基準として次のとおり規定しています。 都市及び自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠などを周囲の景観に調和させること。 原則として表示面(文字、記号又は図を表示する部分をいう。)の下地の色は、黒※1及び高彩度色※2を使用しないこと。 表示面の下地以外において高彩度色※2を使用する場合は、その表示部分を最小※3にとどめること。 蛍光灯は発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。 照明を伴うものにあっては、昼間においても良好な景観又は風致を害しないこと。 ネオンサイン又はこれに類するものにあっては、その点減速度は努めて緩やか…